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障害者差別解消法に基づく境町職員対応要領

平成28年4月より、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」(障害者差別解消法)が施行され、国や地方公共団体等においては、障がいのある人への不当な差別的取扱いが禁止され、合理的配慮の提供が義務付けられます。

本町においても、障害者差別解消法の規定に基づき、障がいを理由とする差別の解消に関して職員が適切に対応できるように必要な基本的事項を定めた境町職員対応要領を制定しましたので、公表します。

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