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り災証明書及び被災証明書

 自然災害等により家屋等への被害を受けた際に、保険請求の手続きや公的支援の提出資料などのために、

証明書が必要になる場合があります。このような場合に「り災証明書」または「被災証明書」の発行を受け付けております。

※「り災証明書」は被害の程度により後日の発行となることもありますのでご了承ください。

り災証明書

 「り災証明書」とは、自然災害による住家(居住のために使っている建物)の被害程度を証明するものです。

 申請書を受け付けた後、必要に応じて「住宅被害認定調査」を行い、その結果に基づき交付します。

被災証明書

 「被災証明書」とは、自然災害による家財や車両、工作物、設備等の被害について写真等で確認し、
被災者から被災の届出があった旨を証明するものです。
 このため、「住宅被害認定調査」は行わず、被害程度についても判定しません。

受付時間

 平日午前8時30分から午後5時15分まで

必要となる添付書類

  • り災証明交付申請書・・・下記「関連書類」からダウンロードするか、役場税務課窓口に用意しています。
  • 被災証明交付申請書・・・下記「関連書類」からダウンロードするか、役場税務課窓口に用意しています。
  • 申請者本人であることを確認できる書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
  • 被害の状況が分かる写真(複数枚)
  • 位置図
  • その他、り災・被災の事実を証明できるもの

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは税務課です。

役場1階 〒306-0495 茨城県猿島郡境町391番地1

電話番号:0280-81-1302

メールでのお問い合わせはこちら

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  • 2023年7月20日
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