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死亡届(死亡したとき)

届出期間

          死亡の事実を知った日から7日以内

届出先

          死亡者の本籍地または届出人の所在地、あるいは死亡した場所の市区町村役所

届出人

  1. 親族
  2. 同居者
  3. 家主、地主または、家屋もしくは土地の管理人

届出通数

          1通

添付書類および注意事項

  • 死亡診断書
    (死亡届についています。医師に記入してもらってください。)
  • 届出人の印鑑(スタンプ式は不可)

相続登記に関する情報

  • ・相続の登記
  •   土地や建物を相続する場合は、土地・建物を管轄する法務局への相続登記の申請が必要となります。
  •  問合せ先
  •   水戸地方法務局ホームページ

                http://houmukyoku.moj.go.jp/mito/page000001_00044.html 

            水戸地方法務局下妻支局 TEL0296-43-3935

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは住民課です。

役場1階 〒306-0495 茨城県猿島郡境町391番地1

電話番号:0280-81-1303 ※おかけ間違いのないようご注意ください

メールでのお問い合わせはこちら

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  • 2016年3月4日
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