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町・県民税

町・県民税について

町・県民税は、前年1年間の給与、商店経営による売上げ、アパートなどの賃借料、土地・株などの譲渡益などの所得に対して課される税金であり、原則として1月1日の住所地で課税されます。
個人の所得に対して課する税は、国税では所得税があり、町・県民税の税額計算の基本的な仕組みはこの所得税と同じですが、所得税は1年間の所得に対してその年に課税されるのに対し、町・県民税は前年1年間の所得に対して課税されます。
 町・県民税には、所得に応じて負担する所得割と、広く均等に負担する均等割があり、これらをあわせて納めていただきます。

町・県民税を納める人(納税義務者)

 
納税義務者 町内に住所がある人 町内に住所はないが、事務所、事業所又は家屋敷のある人
均等割
所得割

※町内に住所があるか、あるいは事務所などがあるかどうかは、その年の1月1日現在の状況で判断されます。

税金のかからない人(令和3年度より赤字部分の金額が見直されました)

均等割も所得割もかからない人

  1. 生活保護法によって生活扶助を受けている人
  2. 障害者、未成年者、寡婦又は寡夫で前年中の所得金額が135万円以下の人

均等割がかからない人

前年中の所得金額が、次の算式で求めた額以下の人
280,000円×(控除対象配偶者+扶養親族の数+1)+100,000円+168,000円
※扶養がいない人は380,000円以下。

所得割がかからない人

前年の所得金額が、次の算式で求めた額以下の人
350,000円×(控除対象配偶者+扶養親族の数+1)+100,000円+320,000円
※扶養がいない人は450,000円以下。

税率について

均等割の税率

町民税 3,500円(※1)/県民税 2,500円(※2)

※1 「東日本大震災からの復興に関し地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源の確保に係る地方税の臨時特例に関する法律」の施行に基づき、東日本大震災からの復興や防災の施策に要する費用の財源を確保するための臨時措置として、平成26年度から令和5年度までの個人町民税の均等割の税率については、500円加算された3,500円となります。

※2 個人県民税の均等割の税率2,500円は、森林湖沼環境税の導入により平成20年度から令和3年度まで1,000円が加算された額となっています。詳しくは県ホームページ(森林湖沼環境税)をご覧ください。なお、個人県民税の均等割の税率についても、※1同様、東日本大震災からの復興や防災の施策に要する費用の財源を確保するための臨時措置として、500円が加算されます。(平成26年度から令和5年度まで2,500円)

所得割の税率

町民税は一律6%
県民税は一律4%の税率が適用されています。

課税所得

前年の所得(10種類の所得に分類されています。)
所得の種類 所得金額の計算方法
利子所得 公債、社債、預貯金などの利子 収入金額 = 利子所得の金額
配当所得 株式や出資の配当など 収入金額 - 株式などの元本取得のために要した負債の利子 = 配当所得の金額
不動産所得 地代、家賃、権利金など 収入金額 - 必要経費 = 不動産所得の金額
事業所得 事業をしている場合に生じる所得 収入金額 - 必要経費 = 事業所得の金額
給与所得 サラリーマンの給料など 収入金額 - 給与所得控除額又は特定支出控除額 = 給与所得の金額
退職所得 退職金、一時恩給など (収入金額 - 退職所得控除額) × 1/2 = 退職所得の金額
山林所得 山林を売った場合に生じる所得 収入金額 - 必要経費 - 特別控除額 = 山林所得の金額
譲渡所得 土地などの財産を売った場合に生じる所得 収入金額 - 資産の取得価格などの経費 - 特別控除額 = 譲渡所得の金額
一時所得 クイズに当たった場合などに生じる所得 収入金額 - 必要経費 - 特別控除額 = 一時所得の金額
雑所得 公的年金等、原稿料など
他の所得にあてはまらない所得
次の(1)と(2)の合計額
(1)  公的年金等の収入金額 - 公的年金等控除額
(2)  (1)を除く雑所得の収入金額 - 必要経費

非課税所得

以下の所得は非課税の所得です。

  • 生活用動産の譲渡による所得(宝石、貴金属などは例外です) 
  • 損害賠償金、慰謝料 
  • 雇用保険法による失業給付(失業保険)
  • 生活保護法により支給される給付金品 
  • 傷病賜金、遺族恩給・遺族年金等

所得割の課税標準

課税所得金額(所得割の税率を乗じる対象となる金額)
=収入金額-必要経費(給与所得の場合は給与所得控除)-所得控除

※所得控除は、納税者に配偶者や扶養親族があるかどうか、病気や災害などの出費があるかどうかなどの個人的な事情を考慮して、その納税者の実情に応じた税負担を求めるために所得金額から差し引くことになっているものです。
(例)配偶者控除、社会保険料控除、医療費控除など

課税の特例

退職所得の特例

退職所得については、退職手当などの支払者が、退職者に退職手当などを支払う際に、他の所得と分離して退職所得に対する税額を計算し、支払額からその税金を天引きして、これを市町村に納入することになっています。

土地建物等の譲渡所得の課税の特例

土地・建物などを譲渡した場合の所得に対する町・県民税は、他の所得と分離して次のように課税されます。

  • 譲渡した年の1月1日において所有期間が5年を超える土地建物等にかかる譲渡所得(長期譲渡所得といいます。)
    特別控除後の譲渡益に5%(道府県民税2%、市町村民税3%)で課税
    優良住宅地等のための譲渡、一定の居住用財産の譲渡である場合には別途課税の特例があります。
  • 譲渡した年の1月1日において所有期間が5年以下である土地建物等にかかる譲渡所得(短期譲渡所得といいます。)
    譲渡益に9%(道府県民税3.6%、市町村民税5.4%)で課税

その他

株式等の譲渡所得、先物取引にかかる雑所得等、肉用牛の売却による所得の課税に特例があります。

申告

申告をしなければならない人は、1月1日現在町内に住所があり次に該当する人です。

  1. 前年中に所得があった人
  2. 給与所得者で
    ア. 勤務先から町役場へ給与支払報告書が提出されていない人
    イ. 2か所以上から給与の支払を受けた人
    ウ. 給与所得以外の所得があった人
  3. 年中に所得がなかった人も、国民年金の免除や国民健康保険の軽減等の資料とするため申告してください。

※確定申告をした方は、町・県民税の申告は必要ありません。

※確定申告についての詳細は、下記のバナーより国税庁の「確定申告特集」でご確認ください。

R4年分確定申告特集バナー

 

様式

納税の方法

町・県民税を納めていただくには、普通徴収と特別徴収の2つの方法があります。

普通徴収とは・・・
納税者が役場からお送りする納税通知書で納めていただく方法です。(口座振替もできます。)
納期は6月、8月、10月、12月の4回です。

特別徴収とは・・・
給与天引きによる納付方法で、6月から翌年5月の12回で徴収されます。

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは税務課です。

役場1階 〒306-0495 茨城県猿島郡境町391番地1

電話番号:0280-81-1302

メールでのお問い合わせはこちら

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  • 2023年6月26日
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