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固定資産税

固定資産税の概要

固定資産税は、土地、家屋(住宅・店舗等)、償却資産(事業に供することができる機械・装置など)の価格に応じ、毎年1月1日現在の所有者に対して課税される税金です。

・賦課期日:毎年1月1日

・納税義務者

  • (土地)
    登記簿等又は土地補充課税台帳に所有者として登記又は登録されている人
  • (家屋)
    登記簿等又は家屋補充課税台帳に所有者として登記又は登録されている人
  • (償却資産)
    償却資産課税台帳に所有者として登録されている人
  • 所有者として登記(登録)されている人が賦課期日前に死亡している場合などには、賦課期日現在で、その土地、家屋を現に所有している人(相続人)が納税義務者となります。
  • 賦課期日後に所有者が売買などにより変わっても、その年の納税義務者は賦課期日現在の所有者となります。

・課税対象資産:土地・家屋・償却資産

・評価額

総務大臣が定めた「固定資産評価基準」に基づきそれぞれの資産を評価します。

・課税標準額

原則として、固定資産課税台帳に登録された価格が課税標準額となります。しかし、住宅用地のように課税標準の特例措置が適用される場合、課税標準額は価格よりも低く算定されます。

・税率:1.4%(14/1000)

・税額の計算方法:税額=課税標準額×税率(1.4%)

・免税点

同一の名義にて境町内に所有する土地・家屋・償却資産のそれぞれの課税標準額の合計が、次の金額に満たない場合には、固定資産税は課税されません。

土地:30万円、家屋:20万円、償却資産:150万円

・納期:年4回に分かれています。(詳しくは「町税などの納期」をご覧ください。)

固定資産の評価について

固定資産の評価は総務大臣が定めた「固定資産評価基準」に基づいて行われ、町長がその価格を決定し、この価格を基に課税標準額を算定します。

このようにして決定された土地や家屋の価格や課税標準額等の事項は、「固定資産課税台帳」に登録され、関係者が確認することができます。

土地と家屋の価格について

土地と家屋については、原則として基準年度(3年に一度)に評価替えを行い、賦課期日(1月1日)現在の価格を固定資産課税台帳に登録し、第二年度及び第三年度は、新たな評価を行わず、基準年度の価格をそのまま据え置きます。

しかし、以下のような場合は、新たに評価を行い価格を決定します。

  • 新たに固定資産税の課税対象となった土地又は家屋。
  • 土地の地目変換、家屋の増改築などにより基準年度の価格によることが適当でない土地又は家屋。
  • 地価の下落があり、価格を据え置くことが適当でない地域の土地。

家屋を取り壊した場合

建て替えや老朽化などで家屋を取り壊す予定のある方又は既に取り壊された方は、お早めにご連絡ください。
家屋の固定資産税は、毎年1月1日現在に所有する建物に課税されます。したがって、年の途中で家屋を取り壊した場合でも、1月1日現在の所有者に全額課税され、翌年度からその家屋に対する固定資産税がかからなくなります。なお、取り壊した家屋が住宅だった場合、住宅用地の特例の適用がなくなり、土地の税額が上がる場合があります。

土地の利用状況を変更した場合

土地の現況を的確に把握するため現地調査等を行っておりますが、より正確で速やかな現況の把握ができるよう、土地の利用状況を変更したときは、お早めにご連絡ください。土地の固定資産税は、その年の1月1日時点での土地の現況により評価し、税額を決定する仕組みとなっています。また、土地の現況によって固定資産税額が決定するため、土地の面積の増減や所有者の変更等がない場合であっても、現況地目の変更や住宅の建築など、土地の利用状況の変化により固定資産税額も増減する場合があります。

 

償却資産の価格について

償却資産の所有者に、毎年1月1日現在の償却資産の状況を、1月31日までに申告していただきます。この申告に基づき、毎年評価し、その価格を決定します。

申告内容の確認調査について

償却資産申告書の受理後、償却資産の申告内容が適正であることを確認するために、地方税法第353条及び第408条に基づいて電話でのお問い合わせや資料提供のご依頼、実地調査を行っておりますので、その際はご協力をお願いいたします。調査に伴い、資産の申告漏れ等が判明した場合は、申告内容の修正をお願いすることがありますので、ご了承ください。

土地・家屋価格等縦覧帳簿の縦覧

納税者が、他の土地や家屋の価格との比較を通じて自己の土地や家屋の評価が適正かどうかを判断できるようにするため、土地の価格等を記載した「土地価格等縦覧帳簿」、家屋の価格等を記載した「家屋価格等縦覧帳簿」を見ることができます。(土地の納税者は「土地価格等縦覧帳簿」を、家屋の納税者は「家屋価格等縦覧帳簿」を見ることができます。)

縦覧期間は、「毎年4月1日から、その年度の最初の納期限の日までの間」です。

固定資産税の減額措置について

住宅耐震改修工事による固定資産税の減額措置について

住宅に一定の耐震改修を行った場合、固定資産税が減額されます。

 対象となる住宅
  • 昭和57年1月1日以前に建築された住宅(併用住宅の場合、居住部分が当該家屋の2分の1以上)であること
  • 現行の耐震基準に適合する住宅であること
  • 費用が一戸当たり50万円以上の耐震改修が行われたものであること
 減額される内容
  • 一戸当たり120平方メートルの床面積相当分まで固定資産税の額が2分の1に減額されます。
 手続き

税務課に備え付けの「耐震基準適合住宅に関する固定資産税減額申告書」(関連書類ダウンロード欄参照)に必要事項を記入し、下記の必要書類を添付の上、原則として工事完了後3か月以内に役場税務課へ提出してください。

 添付書類
  • 領収書の写し
  • 地方税法施行規則附則第12条第19項の規定する基準を満たすことを証する書類(建築士、指定住宅性能評価機関及び指定確認検査機関で発行します。)

 

住宅のバリアフリー改修に関する固定資産税の減額措置について

高齢の方や障がいのある方などが、ご自宅で安心して快適な生活を送るために、バリアフリー工事を行った場合、固定資産税が減額されます。

 対象となる住宅

新築された日から10年以上経過した住宅で、平成28年4月1日から令和6年3月31日までの間にバリアフリー改修工事(補助金等を除く自己負担額が50万円超)が完了した住宅(改修後の床面積が50平方メートル以上)

 

 居住者要件

以下のいずれかの方が居住している住宅

  • 工事完了日に65才以上の方
  • 要介護認定、要支援認定者
  • 障がい者
 対象となる改修工事
  • 廊下の拡幅
  • 階段の勾配緩和
  • 浴室の改良
  • 便所の改良
  • 手すりの取り付け
  • 床の段差解消
  • 引き戸への取り替え
  • 床面の滑り止め化

 

 減額される税額

バリアフリー改修工事が行われた家屋の翌年度の固定資産税について、100平方メートルを限度として3分の1が減額されます。

 手続き

税務課に備え付けの「バリアフリー改修工事に関する固定資産税減額申告書」(関連書類ダウンロード欄参照)に必要事項を記入し、下記の必要書類を添付の上、原則として工事完了後3か月以内に役場税務課へ提出してください。

 添付書類
  • 領収書の写し
  • 工事明細書の写し(建築士、登録性能評価機関等による証明書も可)
  • 改修箇所の図面・工事写真
  • 居住者区分に応じた書類
  • その他、補助金などの明細の写し

 

住宅の省エネ改修に関する固定資産税の減額措置について

住宅の省エネ化を促進するために一定の省エネ改修工事を行った場合、申告により家屋分の固定資産税が減額されます。

 対象となる住宅

平成26年4月1日以前に建築され、令和4年4月1日から令和6年3月31日までの間に一定の省エネ改修工事(補助金等を除く自己負担額が60万円超)が完了した住宅(改修後の床面積が50平方メートル以上)

※併用住宅は居住用部分の床面積が2分の1以上あること。

 対象となる改修工事
  1. 窓の改修工事(二重サッシ化、複層ガラス化など。)
  2. 床の断熱改修工事
  3. 天井の断熱改修工事
  4. 壁の断熱改修工事(外気等に接するものの工事に限る)

※改修工事を行った各部位が現行の省エネ基準に新たに適合することが必要です。

 減額される税額

一戸当たり120平方メートルまでを限度として、居住部分に限り改修工事が完了した年の翌年度の家屋に係る固定資産税の3分の1が減額されます。

なお、同時にバリアフリー改修工事を併せて行った場合は、バリアフリー改修工事適用範囲の100平方メートルまでは家屋の固定資産税の3分の2が減額され、101平方メートル以上120平方メートルまでの20平方メートル分は3分の1が減額されます。

 手続き

税務課備付けの「省エネ改修工事に関する固定資産税減額申告書」(関連書類ダウンロード欄参照)に必要事項を記入し、下記の必要書類を添付の上、原則として工事完了後3か月以内に役場税務課へ提出してください。

 添付書類
  • 工事明細書及び領収書の写し
  • 現行の省エネ基準に適合した工事であることの証明書

※証明書は、建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関等が発行しています。

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは税務課です。

役場1階 〒306-0495 茨城県猿島郡境町391番地1

電話番号:0280-81-1302

メールでのお問い合わせはこちら

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  • 2023年12月8日
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