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事業主の皆様へ 町・県民税の特別徴収手続きはお済ですか

事業主の皆様へ 町・県民税の特別徴収(給与天引き)手続きはお済みですか?

地方税法の規定により、原則として所得税を源泉徴収している事業主の方(給与支払者)は、従業員の方の町・県民税を特別徴収していただくことになっています。

町・県民税の特別徴収には以下のメリットがあります

  • 事業主さんは所得税のように納める税額の計算や年末調整をする手間がかかりません。
  • 従業員の方は納税のために金融機関等に行く手間がかかりません。
  • 町・県民税の納め忘れの心配がなくなります。
  • 納期は普通徴収は原則年4回ですが、特別徴収は年12回です。

町・県民税は、充実した行政サービスのための大切な財源です。

よくある質問

質問:特別徴収ってどんな制度ですか。
回答:特別徴収とは、事業主(給与支払者)が毎月の給与を従業員に支払う際に、市町村から通知された金額で、町・県民税を給与から天引きして納入していただく制度のことです。

質問:特別徴収の事務とはどういったものですか。
回答:毎年5月に特別徴収義務者あてに、市町村から「特別徴収税額決定通知書」が送られてきますので、その税額を毎月の給料から徴収し、翌月の10日までに合計額を各従業員の住所地の市町村へ納入していただきます。

質問:私のところは従業員が少ないけど何か特例はありますか。
回答:従業員の数が常時10人未満の事業所には、申請していただくことで年12回の納期を年2回とすることができる制度もあります(納期の特例の承認)。

質問:来月からは勤務先が変わります。
回答:転勤や転職などで給与支払者が変わる場合は、いつ(何月)の給与からどこの事業所で天引きするかを「異動届出書」により、中途採用・職場復帰などで年度の途中から天引きを開始する場合は、「切替依頼書」を事業所から各市町村住民税担当課へ届出ます。

質問:特別徴収を実施する場合の書類提出先はどこですか。
回答:従業員の方がお住まいの各市町村住民税担当課へご提出ください。

住民税に関する各種届出書の様式

下記リンク先よりダウンロードしてご利用ください。

申告書等ダウンロード(税務課・町民税関係)

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは税務課です。

役場1階 〒306-0495 茨城県猿島郡境町391番地1

電話番号:0280-81-1302

メールでのお問い合わせはこちら

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  • 2023年6月26日
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