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県民交通共済について

県民交通災害共済

  • 県民交通災害共済は、交通事故による災害を受けた場合の救済を目的とした共済制度で、皆さんで出し合った掛金で見舞金を支給する制度です。
  • 加入資格要件は、住民基本台帳に登録されている方であれば、年齢等による制限はなく、誰でも加入できます。

加入手続き

毎年1月下旬から2月中旬にかけて、加入している行政区長より班長を通じて加入のお願いがあります。 行政区に加入されていない方は随時、役場防災安全課窓口にて加入手続きをしています。

共済期間

毎年4月1日から翌年の3月31日まで。途中加入の場合は、申し込みの翌日から3月31日まで。

会費の額

前期 4月1日~9月29日
大人  900円  中学生以下  500円

後期 9月30日~3月30日
大人  450円  中学生以下  250円

見舞金の額

見舞金の給付金額
等級災害区分給付額
1 死亡の場合 100万円
2 治療実日数181日以上の障害 30万円
3 治療実日数151日以上の障害 25万円
4 治療実日数121日以上の障害 20万円
5 治療実日数91日以上の障害 15万円
6 治療実日数61日以上の障害 10万円
7 治療実日数41日以上の障害 8万円
8 治療実日数21日以上の障害 6万円
9 治療実日数8日以上の障害 3万円
10 治療実日数3日以上の障害 2万円

※身障見舞金は、身体障害者1級・2級該当で、50万円となっております。

県民交通災害共済の見舞金の請求

県民交通災害共済の見舞金の対象となる交通事故は、自動車、バイク、自転車などの接触、衝突、転落、転覆などによる死傷で、自損事故も該当します。

見舞金の請求に必要となるもの

  1. 会員証
  2. 交通事故証明書又は交通事故申立書
  3. 医師の診断書
  4. 運転免許証
  5. 印鑑

なお、事故証明書のない事故は、交通事故申立書により、9等級の3万円までの制限となります。請求の際に必要な書類等は、防災安全課に用意してあります。また、見舞金の請求期間は、事故発生の翌日から2年間です。

ただし、次の様な事故などの場合は、共済見舞金は給付されません。

  1. 会員もしくは、見舞金受取人の故意による事故。
  2. 会員が、無免許、酒気帯び運転中に生じた事故。または、そのことを承知で同乗していた事故。
  3. 地震、洪水、暴風、その他天災によって生じた事故。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは防災安全課です。

役場2階 〒306-0495 茨城県猿島郡境町391番地1

電話番号:0280-81-1307

メールでのお問い合わせはこちら

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  • 2016年3月5日
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