子育て・健康・福祉

各種手帳

身体障害者手帳

身体障害者手帳は、下記の身体上の障害がある方が、各種サービスや支援を受けるために必要となる手帳です。

障害の種類(いずれも、一定以上で永続することが要件とされています。)
 ・視覚障害
 ・聴覚又は平衡機能障害
 ・音声機能・言語機能又はそしゃく機能障害
 ・肢体不自由
 ・心臓・じん臓又は呼吸器の障害
 ・ぼうこう又は直腸機能障害
 ・小腸の機能障害
 ・ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能の障害
 ・肝臓の機能の障害

障害の程度によって1級から6級までの等級と、第1種・第2種の種別があり、等級や種別により受けられるサービスの内容が異なります。

療育手帳

知的障害のある方が、各種サービスや支援を受けるために必要となる手帳です。児童相談所(18歳未満)または茨城県福祉相談センター(18歳以上)において知的障害と判定された方が対象となります。
障害の程度によって○A(最重度)、A(重度)、B(中度)、C(軽度)の4段階と、第1種、第2種の種別があり、その程度や種別により受けられるサービスの内容が異なります。

精神障害者保健福祉手帳

精神障害のある方が、各種サービスや支援を受けるために必要となる手帳です。精神障害のため長期(6か月以上)にわたり、日常生活又は社会生活への制約があると診断された方が対象となります。
障害等級は重度のものから1・2・3級があり、精神疾患の状態や日常及び社会生活上の障害程度から総合的に判定されます。有効期限が2年間と定められています。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは社会福祉課です。

役場1階 〒306-0495 茨城県猿島郡境町391番地1

電話番号:0280-81-1305

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  • 2016年3月5日
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