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浄化槽をお使いの皆様へ

浄化槽は維持管理と定期検査が必要です

浄化槽は、微生物などの働きを利用して水をきれいにする装置です。そのため、浄化槽の機能を十分に発揮させるには、定期的な維持管理(保守点検・清掃)と定期検査(法定検査)が必要であり、法律により実施が義務付けられています。
適正な維持管理と定期検査を行い、浄化槽を正しく使っていただくよう皆様のご協力をお願いします。

保守点検

  • 浄化槽内の機器、送風機やタイマーなどの点検調査を行います。また、消毒剤を定期的に補充し、放流先が不衛生にならないようにするのも重要な作業です。
  • 10人槽以下の家庭用浄化槽の場合、年3~4回行う必要があります。
  • 県に登録している保守点検業者に委託してください。

清掃

  • 浄化槽内に溜まった汚泥などを抜き取るのが清掃です。
  • 年に1回以上(全ばっ気方式は6ヶ月に1回以上)行う必要があります。
  • 市町村の許可を受けた清掃業者に委託してください。

法定検査

  • 浄化槽の保守点検・清掃がきちんと行われ、きれいな水が放流されているかを検査します。
  • 最初の検査は、浄化槽を使い始めてから3~8ヶ月以内に行う必要があり、その後は毎年1回受ける必要があります(検査は有料です)。
  • 県指定検査機関である(公社)茨城県水質保全協会に申込みをしてください。
    電話029-291-4004

一括契約システム

  • 保守点検、清掃、法定検査を一括して契約できる「一括契約システム」があります。大変便利なシステムですので、ぜひご利用ください。
  • 現在契約されている保守点検業者、清掃業者又は(公社)茨城県水質保全協会(電話029-291-4004)に申込みをしてください。

問合せ先

茨城県生活環境部環境対策課
電話029-301-2966

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは上下水道課 下水道担当です。

役場2階 〒306-0495 茨城県猿島郡境町391番地1

電話番号:0280-81-1313

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  • 2016年3月5日
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