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各種奨励金

子育て世帯等定住促進奨励金

子育て世帯・新婚世帯が住宅を新築または購入した場合、奨励金(50万円)を交付します

令和6年に住宅取得された方の申請受付期間は次のとおりです。
令和6年4月1日(月)〜令和7年1月24日(金)

対象世帯

中学生以下の子を養育する世帯または婚姻後3年以内の新婚世帯のうち、転入または転居を伴い 令和6年中に 住宅を新築または購入した世帯

注意事項

※境町で実施している他の奨励金制度(移住促進奨励金)も併せて申請できます。(該当する方)
※本奨励金の対象となる予定の方は、フラット35の借入金利を一定期間引き下げることができます。
 借入契約前に申請が必要ですので、詳しくはこちらをご覧ください

奨励金額

奨励金として、50万円を交付します。

申請の受付時期

住宅を新築または購入した年に、申請を随時受け付けます。
令和6年中に住宅を新築または購入した方は、令和7年1月24日(金)までに、必要書類を添えて申請してください。

※住宅の登記が完了し、取得した住宅に住民票を異動(転入または転居)してからの申請となります。

申請の流れ

STEP1 住宅が完成する・住宅を購入する

住宅取得後、奨励金の申請までに住宅の登記を完了させてください。
申請期限までに登記が完了しない場合は、事前に地方創生課へご相談ください。

STEP2 住民票を異動する

転入手続き・転居手続きを境町役場住民課で行い、その住宅へ住所を移してください。

STEP3 奨励金を申請する

こちらをご覧ください。

STEP4 内容の審査が行われる

地方創生課で、支給要件に当てはまるか等の審査を行います。
また、町民税額の調査や、町税に未納がないかの調査を行います。

STEP5 交付決定通知が届く

(目安:申請の翌月)
交付決定通知がご自宅に届きます。
通知には、奨励金の額・振込予定時期が記載されています。

STEP6 奨励金が振り込まれる

(目安:申請の翌々月)
申請書に記載した口座に振込されていることをご確認ください。

申請方法

申請期間中に、申請に必要なものを地方創生課へ提出してください。
申請は、地方創生課の窓口(役場3階)への持参のほか、郵送も可能です。

申請期間

令和6年4月1日(月)〜令和7年1月24日(金)
必ず申請期間中に提出してください。

窓口での申請について

受付時間は午前8時30分〜午後0時、午後1時〜午後5時15分です。
平日のみの受付となり、土日祝・年末年始(12月29日〜1月3日)を除きます。

郵送での申請について

書類に不備の無いようにご準備のうえ郵送してください。
もし不備や不明点があった場合のご連絡先として、申請書には連絡の取れる電話番号を記入してください。
(メールでの連絡も可の場合は、欄外に連絡の取れるメールアドレスもご記入ください。)
申請に不備がなく受付した際は、支給要件の審査等を行ったのち、2月〜3月頃に、交付決定通知を郵送いたします。

※郵便事故防止のため、記録の残る方法(レターパック、特定記録、簡易書留等)でお送りください。
※受付完了のご連絡はしておりませんのでご了承ください。レターパック等の追跡サービスでご確認をお願いします。
※申請書類の郵送にかかる費用はご負担ください。

郵送先

〒306-0495 茨城県猿島郡境町391-1 境町役場 地方創生課

申請に必要なもの

  • 申請書
    用紙はこちら 記入例はこちら
    必ず押印をお願いします。
    ※記入例を参考に、事前にご記入のうえ提出してください。
  • 委任状
    用紙はこちら 記入例はこちら
    必ず押印をお願いします。
    ※申請者本人が来庁する場合でも、郵送の場合でも、必ず提出してください
    ※記入例を参考に、事前にご記入のうえ提出してください。
  • 住宅の取得年月日及び所有者がわかる登記書類
    ※住宅の登記が申請期限に間に合わない場合は、事前にご相談ください。
    ※なるべく建物登記事項証明書でのご提出をお願いします。(登記完了証では必要な内容が記載されていない場合があります。)
    ※提出書類は原本でなくコピーで問題ございません。郵送申請で原本が送付された場合は返送いたしませんのでご了承ください。
    ※建物登記事項証明書の見本はこちら(法務局HPより)・発行のしかたはこちら
    • 住宅を新築された方次の書類いずれか
      ・建物登記事項証明書
      ・建物の登記完了証(所有権保存登記 及び 建物表題登記 の両方)
    • 住宅を購入された方次の書類いずれか
      ・建物登記事項証明書
      ・建物の登記完了証(所有権移転登記)
  • 戸籍謄本
    新婚世帯で、かつ本籍地が境町外の場合のみ。子育て世帯に該当する方は提出不要です。
    原本を提出してください。
    ※本籍地が境町外の方でも、本籍地の市町村窓口へ行かずに境町役場住民課の窓口で発行できる場合があります。
    (本人や配偶者・親などが窓口に来庁し取得する場合。詳しくはこちら
  • 印鑑(認印も可)
    窓口申請の方は持参してください。
    郵送申請の方は、申請書・委任状への押印をお願いします。
  • 振込先口座が分かるもの(通帳や通帳アプリなど)
    窓口申請の方は持参してください。(不備があった際に確認する場合があります)
    郵送申請の場合は、口座名義・番号がわかるページのコピーを同封してください。
  • 本人確認書類(運転免許証、保険証、マイナンバーカードなど)
    窓口申請の方は、来庁される者の本人確認書類を持参してください。
    郵送申請の場合は、申請者の本人確認書類のコピーを必ず同封してください。
他の奨励金も一緒に申請する方へ

他の奨励金(移住促進奨励金)にも該当するものがある場合、一緒に申請できます。
申請書内の「該当する奨励金」にチェックマークを記入してください。
※奨励金毎に申請書・委任状を別で用意する必要はありません。

なお、支給要件の審査に必要となる次の書類については、委任状をもとに町が取得します。
戸籍謄本(新婚世帯で、本籍地が境町の場合)/住民票の写し/納税証明書(未納がないことの証明書)

注意事項

  • 奨励金の交付を受けた方が当該交付時から5年以内に転出した場合は、すでに交付された奨励金の全部を返還していただきます。
    (ただし、町長が相当の理由があると認められた場合は、この限りではありません。)
  • 奨励金の申請は、町税(町・県民税、固定資産税、軽自動車税など)に未納がないことが条件となります。

よくある質問

Q. 子育て世帯、新婚世帯とはどんな世帯が対象ですか?

子育て世帯は、中学生以下の子どもを養育している世帯が対象になります。
新婚世帯は、婚姻後3年以内の世帯が対象になります。
※婚姻日から住宅取得日(新築年月日または購入年月日)までの期間が3年以内

Q. 転入を伴う」とはどういうことですか?

住宅の取得と同時期に対象住宅へ転入し、住民票の異動を伴う(住所が変更になる)場合をいいます。

Q. 転居を伴う」とはどういうことですか?

住宅の取得と同時期に対象住宅へ転居し、住民票の異動を伴う(住所が変更になる)場合をいいます。
例えば、親の住宅の敷地内に対象世帯が住宅を取得する場合、その敷地の分筆先で建てられた住宅であれば、住民票の異動を伴うため、「転居を伴う」に該当します。

Q. 親との共有名義ですが対象になりますか?

子育て世帯もしくは新婚世帯である住宅の所有者の方が、共有持分の割合の大半を所有している場合は対象になります。

Q. 取得した住宅が親名義(持分10分の10)でも対象になりますか?

子育て世帯もしくは新婚世帯である対象者の方が住宅の所有権を持っていないため、対象外になります。

Q. 建物登記事項証明書はどこで取得できますか?

水戸地方法務局の管轄内の窓口で発行できます。
また、オンライン申請(郵送受取または窓口受取)も可能です。
ご不明な点は水戸地方法務局 下妻市局(電話 0296-30-5031)へお問い合わせください。

お近くの法務局 発行窓口

※所在地や案内図はこちらのページよりご確認ください。

  • 下妻市局
  • 古河法務局証明サービスセンター(古河市役所 古河庁舎内)
  • 坂東法務局証明サービスセンター(坂東市役所内)

Q. 住宅の取得日はどれを指しますか?

住宅の新築年月日または購入年月日を指します。
必要書類に含まれている、以下の書類で確認することができます。

住宅を新築された方

  • 建物登記事項証明書で確認する場合
    • 表題部「原因及びその日付」欄に記載の新築年月日(例:令和○年○月○日新築)
  • 建物の登記完了証で確認する場合
    • 建物表題登記にて、申請情報に記載の新築年月日(例:令和○年○月○日新築)

住宅を購入された方

  • 建物登記事項証明書で確認する場合
    • 権利部「権利者その他の事項」欄に記載の年月日(例:原因 令和○年○月○日金銭消費賃借同日設定)
  • 建物の登記完了証で確認する場合
    • 所有権移転登記にて、申請情報に記載の売買年月日(例:令和○年○月○日売買)

Q. 複数の奨励金を1枚の申請書で申請することは可能ですか?

可能です(申請者が同一の場合)。
申請書はすべて共通様式ですので、申請したい奨励金にチェックを入れてください。
また、申請書以外の必要書類も各1部で兼ねることができます。

Q. 奨励金の申請をし忘れてしまいました。過去の分を申請することはできますか?

過去の分を遡って申請することはできません。
必ず期間内に申請してください。

Q. 令和7年に新築・購入する場合は対象になりますか?

今回の申請対象は令和6年中に新築・購入された方であるため、令和6年度は対象外です。
しかし、来年度に対象となる可能性がありますので、令和7年4月以降に境町公式ホームページでご確認いただくか、お電話にてお問い合わせください。

Q. 奨励金の交付を受けた後に町外へ転出した場合はどうなりますか?

各奨励金は境町に定住していただくことを目的としているため、奨励金交付後、5年間は境町に定住していただくことを条件としています。
5年以内に転出した場合は、すでに交付を受けた奨励金を返還していただくことがございます。

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは地方創生課です。

役場3階 〒306-0495 茨城県猿島郡境町391番地1

電話番号:0280-81-1309

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