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本人通知制度について
本人通知制度とは、境町に住民登録や本籍のある方のうち事前に登録した方に対して、その方の住民票の写しまたは戸籍謄抄本などの証明書を、本人の代理人や第三者に交付した場合に、その交付した事実を郵送により通知する制度です。この制度により、不正請求及び不正取得による個人の権利侵害の防止・抑止の効果が期待されます。
通知の対象となる証明書
- 住民票(除票を含む)の写し
- 住民票(除票を含む)の記載事項証明書
- 戸籍の附票の写し(除附票を含む)
- 戸籍の謄・抄本(除籍を含む)
- 戸籍記載事項証明書
通知内容
- 証明書の交付年月日
- 交付した証明書の種別
- 交付した証明書の通数
- 交付請求者の種別(本人の代理人・それ以外の第三者)
通知の対象とならない請求
- 本人、同一世帯からの請求(住民票関係)
- 本人、本人の配偶者、同じ戸籍に記載されている方、直系尊属・卑属からの請求(戸籍関係)
- 国又は地方公共団体等の公的機関からの公用請求
- 弁護士、司法書士等の特定事務委任者からの裁判、訴訟手続き、紛争処理などのための代理請求
- 債権者等からの請求
事前登録ができる方
- 境町の住民基本台帳に記録されている方(除かれた人を含む)
- 境町の戸籍に記録されている方(除かれた人を含む)
事前登録に必要なもの
- 本人通知制度登録(登録更新)申請書(様式第1号)
- 窓口に来られる方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)
- 法定代理人が申請する場合は、戸籍謄本等その他の資格を資する書類
- 任意代理人が申請する場合は、委任状
※町外の方・病気等で来庁が困難な場合は、郵送での申請も可能です。
登録期間・変更・廃止
登録期間は3年間です。登録期間満了日の1月前から更新することができます。本人通知制度登録(登録更新)申請書(様式第1号)を提出してください。
登録内容(氏名・住所等)に変更があった場合や、事前登録の廃止を希望する場合は、本人通知制度登録変更(廃止)申請書(様式第4号)を提出してください。
関連ファイルダウンロード
- 本人通知制度登録(登録更新)申請書WORD形式/25.5KB
- 本人通知制度登録変更(廃止)届出書WORD形式/25.5KB
- 登録委任状WORD形式/8.61KB
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは住民課です。
役場1階 〒306-0495 茨城県猿島郡境町391番地1
電話番号:0280-81-1303 ※おかけ間違いのないようご注意ください
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- 2022年7月19日
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