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リフィル処方箋について

リフィル処方箋とは

2022年4月から新たに導入された、医師が定めた期間・回数で繰り返し利用ができる処方箋です。

リフィル処方箋制度を利用すると、その都度診察を受けなくても、同じ処方で最大3回までお薬をもらうことができます。

医療機関を受診する回数が少なくなるため、通院負担を軽減できるメリットがあり、医療費や交通費の節約にもつながります。

 

リフィル処方箋の使用方法と薬を受け取れる期間

1回目は、通常の処方箋の場合と同様に発行日を含めて4日間です。これを過ぎると薬を受け取ることはできません。

2回目以降の調剤については、リフィル処方箋に記載された「次回調剤予定日」の前後7日以内です。

指定された回数分、毎回同じ処方箋を使用しますので、なくさないように注意しましょう。コピーした処方箋で薬を受け取ることはできません。

リフィル処方箋を利用する場合、毎回同じ薬局で調剤してもらうことが推奨されています。

 

注意事項

  • リフィル処方箋の対象者は、症状の安定している患者さんのみとされており、発行を希望しても対応してもらえないことがあります。
  • 「投薬量に限度が定められている医薬品及び湿布薬については、リフィル処方箋による投薬を行うことはできない」とされています。
  • 保険調剤薬局の薬剤師は、患者の服薬状況などを確認し、リフィル処方箋による調剤が不適切と判断した場合は調剤を行わないことがあります。その際は医療機関を受診してください。
  • 服用中に気になったことや症状の変化は薬剤師へ相談し、体調の変化があった場合には医師の診察を受けてください。

リフィル処方箋をご希望の場合は、かかりつけ医にご相談ください。

 

(参考:厚生労働省 令和4年度調剤報酬改定の概要

 

分割調剤との違い

医師の定めた回数分繰り返し利用できるリフィル処方箋に対し、処方されたお薬を複数回にわけて薬局で調剤して交付するのが分割調剤です。分割調剤を行う場合は、処方箋に書かれた日数分の調剤を最大3回まで分けることができます。

長期保存が難しい薬剤を処方された場合や、ジェネリック医薬品の試用目的、薬剤師のサポートが必要な場合等に医師の指示により行われます。

 

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは保険年金課です。

役場1階 〒306-0495 茨城県猿島郡境町391番地1

電話番号:0280-81-1306

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