暮らし

国保の届出

国保に加入するときや、国保の資格がなくなったときには届け出が必要です。届け出が遅れたりすると、保険税を資格を得た日にさかのぼって納めなければならなくなることや、国保が負担した医療費を返さなければならないことがあります。
こんなときは必ず事由が発生してから14日以内に届け出をしましょう。

◇すべての届け出に、マイナンバーカード、またはマイナンバーが確認できる書類と本人確認書類が必要です◇

国保に加入するとき
こんなとき届出に必要なもの
他の市町村から転入してきたとき 転入前の市町村の転出証明書      
職場の健康保険をやめたとき
職場の健康保険の被扶養者でなくなったとき

職場の健康保険をやめた証明書

(健康保険離脱証明書)

子どもが生まれたとき 保険証、母子健康手帳
生活保護を受けなくなったとき 保護廃止決定通知書
外国籍の人が加入するとき 在留カード
国保をやめるとき
こんなとき届出に必要なもの
他の市町村に転出するとき 保険証(外国籍の人は、在留カード)
職場の健康保険に入ったとき
職場の健康保険の被扶養者になったとき
国保と職場の健康保険の両方の保険証
国保の被保険者が死亡したとき 保険証
生活保護を受けるようになったとき 保険証、保護開始決定通知書
外国籍の人がやめるとき 在留カード
その他
こんなとき届出に必要なもの
町内で住所が変わったとき
世帯主や氏名が変わったとき
世帯を分けたり、一緒にしたとき
保険証
修学のため、別に住所を定めるとき         印鑑、保険証、在学証明書
保険証をなくしたとき
汚れて使えなくなったとき
免許証など本人であることを証明するもの    
(使えなくなった保険証)

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは保険年金課です。

役場1階 〒306-0495 茨城県猿島郡境町391番地1

電話番号:0280-81-1306

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  • 2016年3月5日
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