暮らし

給付内容

国保で受けられる給付

国保に加入するといろいろな給付を受けることができます。
ただし、年齢などによって自己負担割合が異なります。

自己負担割合
年齢 割合
6歳(未就学児)以下 2割
6歳(就学児)以上70歳未満 3割
70歳以上75歳未満 2割 現役並み所得者
3割

※現役並み所得者とは、「高額療養費の支給の70歳以上の人の場合」を参照

 

療養の給付

病院などの窓口で保険証を提出すれば、かかった医療費の3割~1割を支払うだけで医療を受けることができます。残りの7割~9割は国保の保険者である境町が負担します。 なお、患者負担が高額になり、一定額を超えた場合、超えた額の払戻しをうけることができます。

入院したときの食事代(入院時食事療養費)

入院中の食事代にかかる費用のうち、下記の標準負担額を被保険者のみなさんに自己負担していただき、残りは入院時食事療養費として国保が負担します。

入院時の食事代の標準負担額(1食当たり)
区分 日数 標準負担額
一般
(下記以外の人)
- 460円※
住民税非課税世帯等
(70歳以上では低所得者2)
90日までの入院 210円
住民税非課税世帯等
(70歳以上では低所得者2)

過去12ヶ月で90日を超える入院

160円
住民税非課税世帯等
(70歳以上で低所得者1)
- 100円

※指定難病の人など、一部260円の場合があります。

〇70歳以上で低所得者1、2の区分は、高額療養費の支給 の70歳以上の人の場合を参照。

〇65歳以上の人が療養病床に入院したときは、食費1食当たり460円(一部医療機関では420円)・居住費1日当たり370円を自己負担します。所得や疾病などにより、負担が軽減される場合があります。 

あとから支給される場合(療養費の支給)

次のような場合は、いったん全額自己負担となりますが、申請により国保が審査し、決定した額の7割(8割・9割)があとで支給されます。
※申請に基づく現金給付の時効は2年間となっています。

  1. 急病などでやむをえず保険証を持たずに診療を受けたり、不慮の事故などで国保を扱っていない病院などで治療を受けたとき。
    【申請に必要なもの】
    ・診療内容の明細書
    ・領収書
    ・印かん
    ・保険証
  2. コルセットなどの補装具代。(ただし医師が認めたもの)
    【申請に必要なもの】
    ・医師の同意書
    ・領収書(施術内容と費用の明細のわかるもの)
    ・印かん
    ・保険証
  3. 海外渡航中に診療を受けたとき。
    【申請に必要なもの】
    ・申請書
    ・診療内容の明細書と領収明細書(外国語で作成されている場合は日本語の翻訳文が必要です。)
    ・保険証
    ・印かん
    ※心臓や肺などの臓器の移植、人工授精等の不妊治療、性転換手術などは対象外ですので、注意してください。あくまでも、その医療行為が日本国内で保険治療の対象となっているものに限られており、世界でもまれな最先端医療、美容整形などの医療は対象外です。
  4. 骨折やねんざなどで国保を扱っていない柔道整復師の施術を受けたとき。
    【申請に必要なもの】
    ・施術内容と費用の明細な領収書
    ・印かん
    ・保険証
    ※柔道整復の場合は、保険証と印かんを持参のうえ、施術を受ければ、一部負担金を支払うだけで済むこともあります。
  5. 手術などで輸血に用いた生血代(第三者に限る)。(ただし医者が認めたもの)
    【申請に必要なもの】
    ・医師の診断書(または理由書)
    ・血液提供者の領収書
    ・輸血用生血液受領証明書
    ・印かん
    ・保険証
  6. はり・灸・マッサージなどの施術を受けたとき。(ただし医者が認めたもの)
    【申請に必要なもの 」
    ・医師の同意書
    ・施術内容と費用の明細な領収書
    ・印かん
    ・保険証
    ※払い戻しは,原則として保険年金課窓口において現金給付となります。

出産育児一時金の支給

被保険者が出産したときは、世帯主に対し支給されます。妊娠85日以上であれば死産、流産でも支給されます。

支給額 488,000円(子ども1人につき)

産科医療保障制度に加入している医療機関等において分娩した場合は、12,000円を追加した額(500,000円)を支給します。

※産科医療補償制度とは

お産に関わる医療事故が原因で脳性マヒなどの障害を生じた赤ちゃんと、その家族を医療機関側の過失の有無に関わらず救済、補償をするという制度です。なお、この保険料は産科医療補償制度に加入している医療機関等が支払います。

【支給の方法】

(1)医療機関(産科)等に支払う出産費用の一部として,出産育児一時金を医療機関等に直接支払うことができます。なお,出産費用が出産育児一時金の額に達しなければ,その差額を別途被保険者に支払います。(直接支払制度)

(2)医療機関等への支払いを希望しない場合は,退院時に出産費用を全額医療機関等に支払い,出産育児一時金を国保(保険年金課)に請求することになります。

(3)出産育児一時金の請求を行う際、出産する医療機関等にその受け取りを委任することにより、医療機関等へ直接出産育児一時金が支給される制度です。(受取人代理制度)

【保険年金課請求の場合:申請に必要なもの】

  • 母子健康手帳
  • 印かん
  • 保険証
  • 死産あるいは流産の場合はお医者さんの証明書
  • 重複申請をしていないことを確認できる書類(医療機関と被保険者が取り交わす合意文書等)

(産科医療補償制度に加入する医療機関等において分娩した場合)

  • 制度対象分娩がなされたことを証明する所定の印が押印されている領収書又は請求書

葬祭費の支給

被保険者が亡くなったとき、葬儀を行った人に対して支給されます。
支給額 50,000円

【申請に必要なもの】

  • 会葬礼状等(葬祭を行った人が確認できるもの)
  • 葬祭を行った人の口座番号がわかるもの
  • 印かん
  • 保険証

移送費の支給

病気やけがなどで移動が困難な人が、医師の指示により入院や転院などのために医療機関に移送されたときに、申請し国保が必要と認めた場合、移送費として支給されます。

訪問看護療養費の支給

病気やけがにより自宅で継続して療養している場合、かかりつけの医師が認めれば、指定訪問看護事業者(訪問看護ステーションなど)から訪問看護がうけられます。その場合の医療費は70%が国保、30%が自己負担です。

【利用のしかた】
利用者本人や家族が、かかりつけの医師に申し込み、その医師が訪問看護ステーションに指示を出します。また、医師から指示書をもらって直接、指示された訪問看護ステーションに申し込むこともできます。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは保険年金課です。

役場1階 〒306-0495 茨城県猿島郡境町391番地1

電話番号:0280-81-1306

メールでのお問い合わせはこちら

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  • 2023年2月21日
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