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高額医療・高額介護合算制度による支給

医療と介護の両方の年間の自己負担額を合算して一定の限度額(年額)を超えた場合は、超えた分が支給されます。

限度額は年額で計算されます

この制度は、毎年8月1日から翌年の7月31日までの12ヶ月分(通常の計算期間)で計算をします。

世帯毎に合算します

国民健康保険と介護保険の両方に、自己負担額がある世帯を対象とします。食費や居住費、差額ベッド代などは、合算の対象となりません。
70歳以上の人はすべての自己負担額を合算の対象にできますが、70歳未満の人の医療費は1ヶ月21,000円以上の自己負担額のみを合算の対象とします。

高額医療・高額介護合算制度における合算の範囲

計算期間の途中において複数の世帯の合流・分立が生じた場合は、当該合流・分立前に世帯主以外の世帯員について生じた負担は、世帯主が属する世帯に帰属します。

所得や年齢に応じて限度額が決まります

自己負担額を合算した世帯の負担額から、自己負担限度額を引いた分が支給されますが、国民健康保険の分は、まとめて世帯主に支給されます。介護保険の分は、自己負担とした比率に応じて、それぞれに按分して支給されます。
自己負担額の合算額から自己負担限度額を差し引いたとき、500円以上となる場合に限り、支給されます。

高額医療・高額介護合算制度の自己負担限度額表(年額) ※平成26年8月~27年7月
70歳未満の方
基礎控除後の所得 901万円超 1,760,000円
基礎控除後の所得 600万円超~901万円以下 1,350,000円
基礎控除後の所得 210万円超~600万円以下 670,000円
基礎控除後の所得 210万円以下 630,000円
住民税非課税 340,000円
70歳以上75歳未満の方
現役並み所得者 課税所得145万円以上 670,000円
一般 課税所得145万円未満 560,000円
低所得2 住民税非課税 310,000円
低所得1 住民税非課税(所得が一定基準以下) 190,000円
高額医療・高額介護合算制度の自己負担限度額表(年額) ※平成27年8月以降
70歳未満の方
基礎控除後の所得 901万円超 2,120,000円
基礎控除後の所得 600万円超~901万円以下 1,410,000円
基礎控除後の所得 210万円超~600万円以下 670,000円
基礎控除後の所得 210万円以下 600,000円
住民税非課税 340,000円
70歳以上75歳未満の方
現役並み所得者 課税所得145万円以下 670,000円
一般 課税所得145万円未満 560,000円
低所得2 住民税非課税 310,000円
低所得1 住民税非課税(所得が一定基準以下) 190,000円

※区分(一般・上位所得者等)については、「高額療養費の支給」をご覧ください。

申請のしかた

  1. 介護保険の担当窓口に「支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書」を提出し,介護保険の担当窓口から「自己負担額証明書」を交付してもらいます。
    基準日(通常当該年度の7月31日)において加入する介護保険が境町であるときは境町国保の窓口で介護保険の「支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書」を併せて受付けますので介護保険への申請は必要ありません。ただし、通常の計算期間内に他の医療保険や他市町村の介護保険加入がある方は、各々の保険者に「支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書」を提出し、「自己負担額証明書」を交付してもらいます。
  2. 1でもらった「自己負担額証明書」(※を参照してください)を添付して、国民健康保険の担当窓 口に支給の申請をします。
  3. 国民健康保険で支給額の計算をします。
  4. 国民健康保険から介護保険等(他の医療保険を含む)へ算出した額を通知します。
  5. 国民健康保険等と介護保険から、みなさんに支給される額が通知され、支給されます。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは保険年金課です。

役場1階 〒306-0495 茨城県猿島郡境町391番地1

電話番号:0280-81-1306

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  • 2016年3月5日
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