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高額療養費の支給

70歳未満の人

医療費の支給が高額になったとき、国保に申請して認められれば、自己負担限度額を超えた分が高額療養費として、あとから支給されます。

  1. 自己負担限度額が1か月の限度額を超えたとき
    同じ人が同じ月内に同じ医療機関に支払った自己負担額が、下表の限度額を超えた場合、その超えた分があとから支給されます。
    あらかじめ国保に限度額適用認定(負担限度額は所得区分によって異なる)の申請をした方は、審査に基づき「限度額適用認定証」が交付されますので、それを医療機関に提示することで、窓口での支払いが自己負担限度額までとなります。
  2. 世帯合算
    同じ世帯で、同じ月内に70歳以上の人の負担額と70歳未満の人が1か月に各医療機関に21,000円以上支払った場合が2回以上あり、それらを合計した額が下表(1)の限度額を超えたとき、超えた分が払い戻されます。
    世帯合算といいます。
  3. 多数該当
    おなじ世帯で、12ヶ月間に4回以上高額療養費の支給を受けるとき、4回目からは下表(2)の限度額を超えた分が払い戻されます。
自己負担限度額(月額)
※総所得金額等 (1)3回目までの自己負担限度額 (2)4回目以降の自己負担限度額

住民税課税世帯

901万円超 252,600円
(医療費が842,000円を超えた場合は超えた分の1%を加算)
140,100円
600万円超
901万円以下
167,400円
(医療費が558,000円を超えた場合は超えた分の1%を加算)
93,000円
210万円超
600万円以下
80,100円
(医療費が267,000円を超えた場合は超えた分の1%を加算)
44,400円
210万円以下 57,600円 44,400円
住民税非課税世帯 35,400円 24,600円

※総所得金額等=総所得金額(収入総額-必要経費-給与所得控除-公的年金等控除等)-基礎控除(33万円)

70歳以上の人

70歳以上75歳未満の人は、外来(個人単位)の限度額Aを適用後、入院と合算してBの限度額を適用します。入院はBの限度額までの負担となります。

自己負担限度額(月額/平成30年7月まで)
区分 自己負担限度額  4回目以降 
A外来
(個人ごとに計算します)
B世帯単位で入院と外来が複数
あった場合は合算します
現役並み所得者 57,600円

80,100円+(総医療費-267,000円)×1%

44,400円

一般 14,000円(年間上限144,000円)

57,600円

44,400円

低所得II 8,000円 24,600円
低所得I 8,000円 15,000円

【現役並み所得者とは】

現役並み所得者とは、同一世帯に住民税課税所得が145万円以上の70歳以上75歳未満の国保被保険者がいる人。ただし、70歳以75歳未満の国保被保険者の収入合計が二人以上で520万円未満、一人で383万円未満の場合は申請により「一般」の区分と同様となります。

同一世帯に後期高齢者医療制度に移行した人がいて現役並み所得者になった高齢者単身世帯の場合、住民税課税所得145万円以上かつ収入383万円以上で同一世帯の旧国保被保険者も含めた収入合計が520万円未満の人は、「現役並み所得者」ではなく「一般」適用となります。

※一般は、旧ただし書所得の合計額が210万円以下の場合も含む

【低所得I】
同一世帯の世帯主と国保被保険者が住民税非課税の方で、収入から各種控除を差し引いた所得(年金の所得は控除額を80万円として計算)が0円となる方。

【低所得II】
同一世帯の世帯主と国保被保険者が住民税非課税の世帯で、世帯員の所得が一定基準に満たない方。

 

マイナ保険証をぜひご利用ください

マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。

限度額認定証の事前申請は不要になりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。

 

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは保険年金課です。

役場1階 〒306-0495 茨城県猿島郡境町391番地1

電話番号:0280-81-1306

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